2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
今御指摘のありました例えば国際課税関係の特例につきましては、国外への所得移転等に対処するという観点から、特定の国外関連取引等のみを対象として所得計算の特例を定めるという性格上、租税特別措置法に規定しておりまして、また、グローバルな企業行動の変化や国際課税ルールをめぐる国際的な議論の動向等を踏まえて、必要に応じ見直しをしていくべきものであるという性格もあることから、租税特別措置法に規定しているものでございます
今御指摘のありました例えば国際課税関係の特例につきましては、国外への所得移転等に対処するという観点から、特定の国外関連取引等のみを対象として所得計算の特例を定めるという性格上、租税特別措置法に規定しておりまして、また、グローバルな企業行動の変化や国際課税ルールをめぐる国際的な議論の動向等を踏まえて、必要に応じ見直しをしていくべきものであるという性格もあることから、租税特別措置法に規定しているものでございます
平成三十年度改正におきましては、働き方が多様化するということに対応する観点から、給与所得の控除等々につきましては、所得計算上適用される控除から、どのような所得にも適用できる、そういった基礎控除への振替というのをやらせていただいております。また、所得配分機能回復の観点から、給与所得の控除とか基礎控除の見直し等々も行わさせております。
一つは、事業者、これは個人事業主、法人の営業損害、すなわち収入の減少や営業費用の増加などに当たるのがこの営業損害でございますが、それや被用者の収入減を補償するもの、補填するものなどは所得計算上収入に計上する必要があると。
自治体が払います協力金につきましては、形態がさまざまなものがありますので課税関係は一律ではないと思いますが、法令の規定によって非課税規定があるものを別といたしますと、同じように、事業者の営業損害、収入の減少や営業費用の増加、あるいは被用者の収入減を補償するものは、所得計算上、収入の額に計上する必要があるということでございます。
しかも、この所得計算の収入には投資資金も含んでいると、それでも赤字だと、赤字の割合がここまで多いということです。だから、自ら用意した自己資金で生活をしていらっしゃる方が多いんじゃないかというふうに思われます。 それで、だから、投資資金のみでは多くは経営が十分ではなくて、かなりの自己資金を用意しなくてはならないということではないかと思われますが、いかがでしょうか。
具体的には、平成三十年度与党税制改正大綱におきまして、給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除につきましては、働き方の多様化の進展状況等も踏まえ、基礎控除への更なる振替を検討する、そして、人的控除の在り方につきましては、給与所得控除等からの振替による影響を見極めるとともに、所得再分配機能をどの程度強化すべきかという点も踏まえながら引き続き検討するとされているところでございます。
所得計算において生じました損失については、原則として翌年以後の所得金額には影響させないとしているところであります。
もちろん、今回行いましたように、例えば給与所得控除や公的年金等控除のような所得計算上の控除から基礎控除の方にシフトさせるということも一つの考え方でありましょうし、所得控除制度また所得税制度をどのようにしていくかという全体の議論の中の話もあると思いますので、今の段階でこういう方向だというようなことについてはなかなか申し上げにくいかなと思っております。
なお、以上のほか、平成二十二年度決算検査報告に掲記いたしました社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置について意見を表示した事項、平成二十三年度決算検査報告に掲記いたしました輸入事後調査によって非違が判明した場合における修正申告等または更正等による税額の確定について処置を要求した事項並びに租税特別措置の適用状況等、歳出予算における繰り越し、沖縄振興開発金融公庫による省エネルギーの促進に係る
○参考人(黒田東彦君) ただいま御指摘のありました点について国民所得計算でどういうふうになっているかという数字は、私、手元にありませんので存じませんけれども、貯蓄性向がマイナスだということは消費性向が一〇〇を上回っている可能性があるというふうに思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、税務申告におきましては、正確な記録に基づいて適切な所得計算をしていただくということになるんですが、事務的な検証が可能なように帳簿を整理、管理していただくということが重要と、もう当然のことだと思いますが、したがいまして、整然かつ明瞭な記録を求めているところであります。
他方、税務申告におきましては、正確な記録に基づいて適切に所得計算をしていただくということと同時に、事務的な検証が可能なように帳簿を整理、管理していくということが重要であるため、整然かつ明瞭、今御指摘のあったとおりの記録を求めているところでして、必ずしも記録の適時性まで求める必要はないのではないかと考えております。
他方、税法上の特別償却といった例外的な制度を直ちに一般化して、適正な課税のために設けられている損金経理要件をなくすことは適当ではなく、また、企業会計と課税所得計算の違いを調整するために設けられている準備金制度は実際にも相当の企業が活用しておられ、利便性の問題はないと、そのように考えております。(拍手) 〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕
税法上もこれと同様に適時、正確な記録を求めるべきではないかという御指摘でございましたけれども、税務申告におきましては、正確な記録に基づいて適切に所得計算をしていただくとともに、事後的な検証が可能なように帳簿を整理、管理していただくことが重要であるため、整然と、かつ、明瞭な記録を求めているところでございます。したがいまして、記録の適時性まで求める必要性はないものと考えております。
例えば、海外でも納税をしますから、それがしっかりと把握されて、国にもよるとは思いますけれども、それを証憑書類として所得計算をするという形のやり方であるとか、海外に会社の事務所であるとか事業所を持っている日本企業、そこを認定して、そこから、要は給与の支払い証明であるとか、しっかり監査した上でですけれども、そういうものを出してもらうというようなことで計算するようなことも、できないことはないんじゃないかなというふうに
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置に関するもの、特定国有財産整備特別会計の貸借対照表に計上されている資産のうち剰余となっている不動産の有効活用に関するもの計二件につきまして検査報告に掲記しております。
先ほど中西先生から、会計検査院法の三十四条や三十六条で政府に対して提言やレポートを出すことができるということについて言及がありまして、ちょっとこれは御通告申し上げていなくて申し訳ないんですけれども、細かくて、平成二十三年の十月に、これは先生、中央社会保険医療協議会の公益委員をやっておられるのでお聞き及びかと思うんですが、社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置についてというレポートが会計検査院
二十三年の十月二十八日にこれが提出をされました、社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置についてというレポート、これ会計検査院法三十六条に基づいて財務大臣に提出をされたものがございますが、これについてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。
その違いというのは、法人税の所得計算は売上げから経費を引いてプラスかマイナスかで計算しますが、消費税の場合には経費が法人税で経費になるものもならないという、人件費とか税金関係、それからあと保険ですね、こういうものが課税仕入れにならないために赤字企業でも消費税は発生しちゃうということなんですね。
えているということがあり、かつまた医療機関というのは住民の健診だとか予防接種だとか、学校医等、地域医療活動に積極的に取り組んでいるということで、公共サービスを自ら行っているというお立場があるわけですけれども、政府税調等の資料を見ましても、事業税というものは、事業活動を行うに当たって地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けているから必要な経費を分担すると、そういう考え方だからこそ事業税の負担額は所得計算
そして、これが政治資金管理団体に入ってくると、これは収益事業じゃないから、法人の所得計算上、これは非課税なわけですよね。そういうことなんです。 そこから問題は、普通は、皆さん方もそうだと思うんですが、私もそうですけれども、政治活動をするときにいろんな方から献金いただきますよ。いただくんだけれども、いただいた金額で足りないぐらいの話なんです、みんな。